第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
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全国のらんちう愛好者をもって構成し、会員相互の親睦と互助の精神を培い、魚に関す る諸般の事項を攻究して魚の品質向上を目指す意欲・精進を重ね、斯界の発展に貢献 し、又、会を通じての連帯意識の高まりから生じる活力をもって、地域社会の奉仕・発展 に寄与することを目的とする。
本会は毎年2回以上の研究会と品評大会を催し、臨時大会は役員会の議決により行う。
本会会員を下記のごとく分く。
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名誉会員
常任理事
正会員
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: 会に対しての特別功労者
: 会費年額 金30000円
: 会費年額 金 5000円
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本会入会希望は事務担当者に申込み、役員会の承認を要す。
本会員は如何なる理由で退会するも、外納会費と会に属する財産の払戻を請求するこ
とを得ず。尚、会費2年以上の未納者は自然退会したと見做す。
本会員に不徳行為又会則に違反したときは、役員会の議決に依り忠告または退会勧告
をすることがある。
本会は下記の役員をおく。
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会長
運営委員(常任理事)
評議員
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: 一名
: 若干名
: 若干名
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此の他、次の特別役員をおく : 相談役・顧問・参与・監査
役員の任期は3年とする。
会長は会を代表し会務を分掌して会の重要事項の議決にあたる。
運営委員の選出は役員会にて推薦し、過半数の賛同をもって選任とする。
運営委員(理事)は会に対する奉仕として、労力・技術・其の他具体的な自己犠牲が伴う
義務があり、評議員もそれに準ず。
本会則は会長、副会長、常任理事の過半数以上の同意を得なければ、これを変更する
ことを得ず。
本規約に制定せざる事項に関しては役員会の議決により決定す。尚、役員会は過半数
の出席を以て成立するものとする。
審査員は会長、副会長、常任理事の合意によって会員内より候補者を推薦し常任理事
会の選挙によって決定す。
審査員の資格は10年以上当会に絶え間なく在籍し人格円満経験豊かな方。
審査員は春季大会もしくは研究会に必ず一度は出席し、会員各位の信頼を高めるため
研修する義務がある。
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